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消化器の点検

業務案内

01

点検業務

消化器の点検

●消防設備点検

消防設備点検とは、万が一の火災時、正常に消防設備が機能することを確認するための点検です。
「消防用設備等の点検及び報告制度(消防法第17条の3の3)」により、定期的な点検とその結果の消防機関への報告が義務付けられており、建物の規模や構造により有資格者(消防設備士または消防設備点検資格者)に点検を行わせることとされています。
消防設備のある建物は、半年に1回:機器点検、年に1回:総合点検を受けなければなりません。

消防設備項目

建物には、消火器や自動火災報知設備のほか、それぞれの規模や用途に応じた消防設備が必要です。消防設備は以下のようなものがあります。

●消火器

●屋内消火栓設備

●スプリンクラー設備

●水噴霧消火設備

●泡消火設備

●不活性ガス消火設備

●ハロゲン化物消火設備

●粉末消火設備

●屋外消火栓設備

●動力消防ポンプ設備

●自動火災報知設備

●ガス漏れ警報設備

●漏電火災警報器

●消防機関へ通報する火災報知設備

●非常警報器具及び設備

●避難器具

●誘導灯及び誘導標識

●消防用水

●排煙設備

●連結散水設備

●連結送水管

●非常コンセント設備

●総合操作盤

●非常電源設備(非常電源専用受電設備)

●非常電源設備(自家発電設備)

●非常電源設備(蓄電池設備)

など…

点検時期と報告書提出

■機器点検:6ヶ月に1回
消防設備の適切な配置と損傷を確認するために外観検査が行われます。
また、簡易な操作で機能を判別できる項目を確認します。
■総合点検:1年に1回
消防設備の全部もしくは一部を作動させたり、配線の絶縁抵抗値に異常が無いか絶縁抵抗計で測定するなど総合機能を確認します。
■報告書提出:年1回または3年に1回
所轄の消防署に報告する必要があります。

●防火対象物点検

防火対象物点検は、「防火対象物定期点検報告制度(消防法第8条の2の2)」に基づいて行われる検査です。
消防設備機器などのハードウェア面がチェックされる消防設備点検とは対照的に、防火対象物点検は防火管理が円滑に行われているか、避難経路が確保されているかなどソフトウェア面をチェックいたします。
一定の条件を満たす防火対象物は、毎年検査を受け、その結果を所轄の消防署に報告する必要があります。

主な点検項目

(1)防火管理者が任命されているか。
(2)消火、通報、避難訓練を実施しているか。
(3)避難経路に避難の障害となる物はないか。
(4)防火戸の閉鎖に障害となる物はないか。
(5)カーテン等の防炎物品には、防炎性能の表示がされているか。
(6)消防設備等は、消防法規の基準に従って設置されているか。

階段
点検

●防火設備定期検査

平成26年の建築基準法改正により、防火設備の定期検査が義務化されました。
防火設備には、煙感知器等により連動する防火扉、防火シャッターなどが含まれます。防火設備の定期検査では、駆動装置の正常な機能等がチェックされ、煙感知器と連動させた動作確認などを実施いたします。
また定期報告を要する対象は不特定多数の方々が利用する施設や、ご高齢の方々、障害をお持ちの方々が就寝する施設のうち、一定規模以上の建築物とされております。

●防災管理点検

防災管理点検とは、「防災管理点検報告制度(消防法第36条)」に基づいて実施され、その結果を所轄の消防署に報告することを義務付けた制度です。
防災管理点検では、消防計画の提出や自衛消防組織の設置状況の確認、防災管理業務や避難施設などの管理内容の検査を行います。
点検については、有資格者が点検を実施しなければならないと規定されています。

点検
防災イメージ

02

工事業務

工事

●消防設備工事

消防設備には、自動火災報知設備や非常警報設備などの「警報設備」、誘導灯や避難はしごなどの「避難設備」、消火器やスプリンクラーなどの「消火設備」があります。
建築物は規模・用途により、必要な消防設備が決められ、設置する必要があります。これはこれまで発生したさまざまな火災を検証し、同様の被害が二度と発生しないようにするために法整備が行われたことなどによるものです。建物の規模・用途や設置環境に応じて、最適な消防設備工事をご提案いたします

監視カメラ

●その他(防犯カメラ等)工事

ご要望がございましたら何なりとご相談ください。

装飾背景

03

その他の業務

消火器

●廃消火器リサイクル

古い消火器(耐用年数10年経過したもの)や使用済み消火器の回収・リサイクルを行っています。
回収された消火器は専門のリサイクル施設に運ばれ、再利用できるものとできないものに分別されて処分されます。人と環境を守るリサイクルシステムです。弊社では、「一般社団法人日本消火器工業会」が推進する廃消火器回収制度に基づき消火器を回収しています。廃棄物処理法により、簡易消火器(エアゾール式)は回収できませんので、お住まいの自治体にお問合せください。新品の消火器も販売しておりますので、お気軽にお問合せください。

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